最終更新日:2006(H18)/06/15
|
![]() HTML作成ポリシー プライバシーポリシー 御利用にあたって 作者(管理人)紹介 管理人PGP公開鍵 サイトマップ |
|
|
|
|
|
|
|

|
緊急告知 (#21)(雪(sysop))2005/07/05 11:52 <<知って下さい、精神保健福祉法 「32条制度」>> 緊急周知キャンペーン! ストレスがまん延する、現在の日本社会。近年、うつ病など心の病についての関心が高ま り、精神疾患が「誰でもがかかる可能性のある病気」として理解され始めています。自殺 者が7年連続で年間3万人を超えるという深刻な事態をうけ、厚生労働省もようやく、自 殺を減らすための大規模なうつ病対策研究に乗り出しました。 その一方で、心の病にかかってしまった患者の通院医療費(自己負担)を減らす制度=「 精神保健福祉法 32条制度」が存在していることは、まだあまりよく知られていません。 うつ病などにより働けなくなった患者にとって、治療を続け命をつなぐためのまさに「命 綱」と言うべき32条制度。この制度が今、危機に瀕しています。現在国会で、この制度 の大幅な改悪がされようとしているのです。今年の春に行われた32条改悪に反対する署 名活動では、全国で最終的に23万人近くの署名が集まりました。しかし、この32条改 正問題はメディアでもほとんど取り上げられることもなく、知っている人はまだまだ限ら れています。 ぜひ、一人でも多くのお知り合いの方にこの問題をお知らせ下さいますよう、お願い申し 上げます。 32条改悪反対グループ「32project <患者と現場の声>」 一同 ■心の病にかかってしまった時… …患者の医療費自己負担を減らす「32条制度」があります 「32条制度」とは、正式には、精神保健福祉法第32条の「通院医療費公費負担制度 」と言い、申請により精神的な病気の通院医療費の自己負担が5%(残りの95%は公費 負担)になるという制度です。自治体によってはさらに、自己負担率0%となる所もあり ます。心の病気にかかると会社へ行ったり仕事をしたりすることができなくなり、収入を 断たれる場合が少なくありません。この32条制度があるおかげで、収入が断たれた人も 経済的に安心して病院に通い、病気の治療を行うことが可能になっています。 ■「障害者自立支援法」で現行の32条制度が消える…! 今の国会に、厚生労働省が「障害者自立支援法」という法案を提出しているのをご存知 でしょうか。これは、身体・知的・精神の3つの障害にまたがる内容の大きな法案で、7 月3日に投票が行われる東京都議会選挙の争点にもなっているため、報道等で耳にされた 方もいらっしゃるかもしれません。与党(自民・公明)は法案に賛成し、野党(民主・社 民・共産)はいずれも法案に反対の立場を取っていますが、実はこの「障害者自立支援法 案」に、現行の精神保健福祉法の改正と、32条制度の大幅な見直しが盛り込まれている のです。 ■精神疾患患者のための福祉が大幅に切り捨てられる…! 32条制度での通院医療公費にあたるものは、「障害者自立支援法案」では「自立支援 医療費」という名前で出てきます。様々な政令・省令規定の具体的中身が明確にされてい ないため、この法案は極めて分かりにくいものですが、基本的な厚生労働省の方針は、 ◎ 生活保護世帯を除き通院医療費の自己負担率は10%に引き上げる。一定所得以上(所 得税30万円以上)の場合は公費負担を廃止し、医療保険の全額自己負担(=自己負担率30% )とする。 ◎ 自己負担率の決定に際しては、本人所得の額ではなく世帯単位の所得を基準とする 。 ◎ 一定所得以下と”重度かつ継続”的な患者のみを公費負担の継続的対象者とする。 その他の者は制度改正後、公費負担の対象者として認定されない(=30%の全額自己負 担になる)可能性がある。 …などというものです。 しかも厚生労働省は、“重度かつ継続”的な患者の定義を「病名によって行う」として います(具体的には統合失調症・狭義の躁うつ病・難治性てんかんの3つのみで、うつ病 などは含まれていません)。これについては、精神医療関係者の間や国会質疑の場で、「 疾病名による定義は、専門的な見地からは非現実的で無意味」ときびしい批判が出ていま す。 つまりこの法案が成立すると、これまで5%の自己負担で済んでいたのに、10%ある いは30%の自己負担をしなければならなくなる患者が大量に生まれます。精神医療の薬 は高額なものが多く、就労不可・制限で経済的に苦しいなか、通院医療費の自己負担が増 加するとなれば、必ず患者は受診抑制や病院離れを起こし、それによって病気をさらに悪 化させるという悪循環におちいってしまいます。 このように今回の制度改正は、通院治療の必要な患者を経済的・心理的に追い詰め病状 を悪化させ、自殺という形でその命まで奪いかねない、大変な改悪なのです。現在政府が 「自殺予防や心の健康の問題に取り組む」と一方ではうたいながら、他方では心の病気の 治療を困難にさせ、患者の回復や社会復帰を阻害するような制度改正を行うというのは、 全く納得できません。 ■改悪を阻止できるのは、今しかありません! 現在、衆議院での「障害者自立支援法案」の審議はストップしていますが、都議選投票 日(7月3日)前後に審議が再開され、その後1週間以内程度で(早ければ7月6日に) 採決に持ち込まれると言われています。 この法案についてはこれまで、多くの障害者や団体が問題を指摘し、「当事者の声を聞 かずに法案を決めないで!」と反対運動を行ってきました(http://www.jdforum.jp、http://www.j-il.jp/jil.files/daikoudou/daikoudou_top.htm など)。 国会の審議でも、法案の様々な問題点や不明確な箇所が浮き彫りになり、6月8日には 民主党が、32条制度の改正凍結など法案の大幅修正の要求を与党に提出しました。しか し、与党が法案修正に消極的であったため結局与党・民主党間の修正協議は決裂。結局、 与党自民党・公明党の賛成多数により、法案がそのまま成立してしまう可能性があるので す。 不正なダイレクトメールにご注意を! (#20)(雪(sysop))2003/03/19 15:21 最近、メールや郵便などで、アダルトサイトなどの未納金に関して債権 を譲り受けて取り立てるという手口のものが増えております。 先日うちにも届いたので見たのですが、あまりにも(法律を知っている 者にとっては)噴飯・爆笑ものの内容でした。 法律論の前に、自分の使っていない請求に関してはたとえ1円でもしはら わないようにご注意下さいませ。内容証明郵便ならともかく、メール程度 では時効の中断(つまり、時効のリセット)の条件には該当しませんし、 債権の取り立ての執行名義にはとてもなり得ません。(内容証明郵便の場合 でも、6ヶ月以内に訴訟を提起しないと時効の中断にはなりません) 各種脅し文句が書かれていると思いますが、訴訟を起こさない限り民事 執行(差し押さえなど)を通常受けることはありません(執行名義不存在) し、個人情報の公開などを行うことは場合によっては刑法上の名誉毀損罪 に該当する可能性があります。また自宅に押しかけてきた場合は住居不法 侵入罪・不退去罪の構成要件を満たす場合があります。 法律論としましては、債権譲渡は債権譲渡人(つまり、渡した方)が本人 に通知することが民法により定められておりまして(法学部で債権法を 取った方ならおわかりと思いますが)、そもそも債権譲受人が通知を出す 事自体、債権譲渡行為が本人に影響を与えない(無効である)典型的例です。 もしお困りの方などいらっしゃいましたら、電話帳などで最寄りの 消費生活センターにご連絡下さい。また被害に遭われた方は消費生活 センターにご相談及び警察に被害届、民事上では弁護士会が行っている 法律相談をご利用下さいませ。 被害に遭わないよう、皆様お気を付け下さいませ。 現状について (#19)(雪(sysop))2003/02/24 01:11 現在、管理人病気療養の為、ほとんど更新が出来ない状態にあります。 またその病気の特性上および薬の副作用の関係から、集中力が続かないので メールその他も滞っております。何とぞご理解の程よろしくお願いいたします。 最新のものより3件表示されます。過去の分は管理者のひとこと帖へ。 |
メール|総合トップ]